労働条件明示違反が3割増――厚労省・7年定期監督等実施状況
厚生労働省が取りまとめた令和7年の監督業務実施状況(速報値)で、労働条件の明示に関する違反件数が前年に比べて3割増の1万9049件に上ることが分かった。2年連続で増加しており、厚労省では6年4月のルール変更が影響したとみている。改正労働基準法施行規則の施行により、就業場所・業務の変更の範囲などが明示事項として追加されている。明示違反を理由とした送検件数は31件で、前年比10件増加した。
【当事務所からの実務ポイント】
今回の労働条件明示違反の増加を、単に「労働条件通知書を直せばよい」という問題として捉えないことが重要です。
2024年4月からは、就業場所・業務の「変更の範囲」などが労働条件の明示事項に追加されています。以前から同じ労働条件通知書や雇用契約書を使用している企業では、現在のルールに対応しているか確認する必要があります。
あわせて確認したいのが、就業規則や賃金規程との整合性、そして同一労働同一賃金への対応です。
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給、賞与、各種手当、福利厚生などに待遇差がある場合には、その待遇差が職務内容や責任の程度、配置変更の範囲などを踏まえて適切なものとなっているかを確認する必要があります。
特に中小企業では、長年使用している労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、賃金規程などが、現在の法令や実際の運用と合っているかを定期的に確認することが大切です。
「書類があるから大丈夫」ではなく、書類・規程・実際の運用が一致しているか。
今回の監督結果を、自社の労務管理を改めて点検する機会としてみてはいかがでしょうか。