就業規則・人事労務
宮城県石巻市を拠点に、石巻市・東松島市・女川町・登米市・南三陸町・気仙沼市の企業を中心として、就業規則の作成・見直しを支援しています。
就業規則は、単なる会社のルールブックではありません。従業員が安心して働ける環境を整え、企業を労務トラブルから守るための重要な経営ツールです。
当事務所では、就業規則の新規作成、法改正に対応した改定、賃金規程や育児・介護休業規程などの整備について、会社の実際の運用を確認しながら支援します。
また、近年重要性が高まるハラスメント対策や問題社員への対応についても、法令に基づいた実務的なアドバイスを行い、トラブルの未然防止に取り組みます。
さらに、人材確保・定着が経営課題となる中、人事制度の整備や職場環境の改善を通じて、従業員が安心して働き続けられる職場づくりをサポートします。
主なサポート内容
就業規則の作成・改定
その他のサポート
賃金規程、育児・介護休業規程等の整備
ハラスメント防止体制の構築
問題社員対応に関するアドバイス
人事制度の整備・見直し
法改正への対応支援
労務トラブルの予防と再発防止
就業規則についてよくあるご質問(FAQ)
就業規則は従業員が何人になったら必要ですか?
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
「10人」は原則として会社全体ではなく事業場ごとに判断します。常時10人未満でも、労働時間、休職、服務規律、懲戒、退職などのルールを明確にするため、就業規則を整備しておくことには意味があります。
古い就業規則は、どのくらいの頻度で見直した方がよいですか?
「○年ごとに見直す」という法律上の決まりはありません。
ただし、法改正や会社の制度変更によって、就業規則と実際の運用が合わなくなることがあります。法改正のほか、労働時間、休職、育児・介護、ハラスメント、賃金制度、雇用形態などを変更したときも確認が必要です。
就業規則を変更するときは、従業員全員の同意が必要ですか?
常に従業員全員の同意が必要というわけではありません。
就業規則を作成・変更するときは、過半数労働組合または労働者の過半数代表者から意見を聴く必要があります。
ただし、賃金や退職金など労働者に不利益となる変更については、労働契約法に基づき、変更の必要性や不利益の程度、内容の相当性などを慎重に検討する必要があります。
法改正に関係する部分だけ就業規則を改定できますか?
はい。就業規則全体を作り直さず、必要な条文だけを改定することもできます。
ただし、一部を変更すると、賃金規程や育児・介護休業規程など他の規程との整合性が崩れる場合があります。部分改定でも関連規程を含めて確認することが重要です。
就業規則を作った後の運用についても相談できますか?
はい。就業規則は、作成・届出をして終わりではありません。
休職、遅刻・欠勤、懲戒、退職など、実際の労務管理で規定をどのように運用するかが重要です。
社会保険労務士きくち事務所では、就業規則の作成・変更だけでなく、会社の実際の労務管理への落とし込みについても相談に対応しています。
企業の実情に合わせた制度設計と運用支援を通じて、働きやすい職場づくりと企業の持続的な成長をお手伝いいたします。
就業規則・人事労務のnote記事マガジンを読む⇩
就業規則・人事労務のお問い合わせは、下のボタンをクリックしてください。





